「受動喫煙」を防ぐことは、単に喫煙者個人の問題ではなく、社会や行政も関わる大きな課題であり、そのための施策が求められます。すでに、世界の多くの国々では、FCTCの第2回締結国会議で提示された「受動喫煙防止のためのガイドライン」に沿って建物内を完全禁煙とする受動喫煙防止法が成立し、受動喫煙のない社会が実現しつつあります。その効果は明らかであり、実際スコットランドでは、受動喫煙防止法の施行により、急性冠症候群(急性心筋梗塞および不安定狭心症)の入院患者数が17%も減少したことが報告されています(図)。
日本においても、健康増進法の施行に伴う厚生労働省健康局通知により、受動喫煙による健康への悪影響があることを前提に、施設管理者に受動喫煙防止対策を求めたことで、その活動は少しずつ進んではいるものの、いまだ十分とはいえません。その中で、神奈川県が制定し2010年4月1日から施行される「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」は、罰則を伴った実効性のあるすばらしい取り組みといえますが、このような活動はまだ始まったばかりです。今後は活動を全国に広げ、受動喫煙のない社会作りを進めていく必要があります。













